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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この達は、統合幕僚監部(以下「統幕」という。)における研究開発
に関して必要な事項を定めるものとする。
分類番号:G−G3−G37
保存期間:10年
(用語の定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 構想段階 装備品等についての科学技術に関する内外の動向等の調査、対象脅威の見積り等を踏まえ、将来の装備品等に関する方向性について検討、分析する段階をいう。
(2) 研究段階装備品等についての性能諸元、運用上の要求及び技術的可能性の検討等に基づき運用構想の具体化を図る段階をいう。
(3) 開発段階 装備品等についての試作及び実用試験等に基づき運用データ等を収集する段階をいう。
(4) 運用段階 制式化等により取得した装備品等を使用し、装備の改善データ等を収集する段階をいう。
(5) 指定研究 統合幕僚長(以下「統幕長」という。)の指示する事項について実施する調査研究をいう。
(6) 自主研究 統幕の各部長並びに報道官、首席法務官及び首席後方補給官(以下「部長等」という。)又は統合幕僚学校長(以下「統幕学校長」という。)が必要と認めて自主的に実施する調査研究をいう。
(統幕の研究開発の事務)
第3条 統幕(統合幕僚学校を除く。)が行う研究開発の事務は、次の各号に定めるところによる。
(1) 防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)第23条に規定する統幕の所掌事務に必要な統合運用に係る調査研究
(2) 装備品等の運用上の要求に基づく技術研究・技術開発の要求、装備改善
(統合幕僚学校の研究開発の事務)
第4条 統合幕僚学校(以下「統幕学校」という。)が行う研究開発の事務は、防衛庁設置法第27条に規定する基本的な調査研究とし、その基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 統合に関する戦略・戦術等
(2) その他統幕長の指示する事項
(統幕長の職責等)
第5条 統幕における研究開発に関する事務は、統幕長が掌理する。
2 統幕長は、研究開発に関する重要事項について、第24条に規定する研究開発審査会議(以下「審査会議」という。)に諮問する。
3 研究開発の事務全般に関する総合調整は、防衛計画部長が担任する。
第2章 研究の実施等
(研究の指針の指示)
第6条 統幕長は、必要に応じて統合運用に係る研究の指針を示す。
2 防衛計画部長は、防衛諸計画の作成等に関する訓令(昭和52年防衛庁訓 令第8号)第8条に定める統合長期防衛戦略(以下「統長」という。)等を基礎として、部長等又は統幕学校長と調整の上、統合運用に係る研究の指針を作成し、統幕長の承認を受けるものとする。
3 部長等は、研究の指針の作成に協力するものとする。
(研究の実施)
第7条 部長等及び統幕学校長は、研究の指針により示された指定研究のほか、必要に応じて自主研究を実施するものとする。
2 研究の実施に当たり、部長等及び統幕学校長は、相互に連携を保つものとする。
(研究成果の報告)
第8条 部長等及び統幕学校長は、指定研究及び報告することが必要と認める自主研究については、研究終了後速やかに、その成果を統幕長に報告するとともに、防衛計画部長に通知するものとする。
(研究成果の活用等)
第9条 部長等は、所掌する研究成果を、施策に反映するものとする。
2 部長等及び統幕学校長は、研究成果を保管・整理し、じ後の研究業務に資するものとする。
第3章 装備品等の研究開発に関する統合幕僚監部の諸業務
第1節 構想段階
(統合運用に係る装備品等の研究)
第10条 防衛計画部長及び指揮通信システム部長は、装備品等についての科学技術に関する内外の動向等を踏まえ、統合運用に係る装備品等の研究を実 施し、統長の作成等に資するものとする。
2 統合運用に係る装備品等の研究の実施に当たり、関係する部長等は、協力するものとする。
第2節 研究段階
(運用要求書の作成)
第11条 部長等は、概算要求年度の次年度以降おおむね10年間に装備することを期待する装備品等について、当該装備品ごとに、運用要求書(将来装備することを期待する装備品等についての運用構想、期待する主要性能及び装備構想等の概要を記載した文書をいう。)を作成し、概算要求年度の前年度(以下「要求前年度」という。)の10月10日までに統幕長に報告するものとする。
(技術研究開発要求見積書の作成等)
第12条 部長等は、運用要求書に基づき、装備品等の研究開発に関する訓令(平成18年防衛庁訓令第25号。以下「訓令」という。)第7条第1項に 規定する技術研究開発要求見積書を作成し、概算要求年度の前年度までの間毎年度、12月20日までに統幕長に提出するものとする。
2 統幕長は、前項により技術研究開発要求見積書の提出があった場合は、その適否について審査会議へ諮問し、適切と認められる場合には、防衛計画部 長を通じて、同見積書を防衛庁長官(以下「長官」という。)に報告するとともに技術研究本部長(以下「本部長」という。)に送付するものとする。
3 部長等は、第1項の技術研究開発要求見積書の内容を変更(項目の追加又は削除を含む。)する必要が生じた場合には、同見積書に所要の変更を行い、 統幕長に提出するものとする。
4 統幕長は、前項により技術研究開発要求見積書を受領した場合には、第2項の規定に準じて所要の手続きを行うものとする。
(技術研究の依頼)
第13条 部長等は、前条に該当しない技術研究開発を技術研究本部に依頼する必要があると認めた場合には、技術研究の目的、目標及び完了希望時期等を記載した技術研究依頼書を、要求前年度の1月10日までに統幕長に提出するものとする。
2 統幕長は、前項により技術研究依頼書の提出があった場合には、同依頼書を防衛計画部長から技術研究本部企画部長に送付させるものとする。
(技術研究要求書の作成等)
第14条 部長等は、運用要求書に基づき、技術開発を予定する装備品等について技術研究を要求する必要があると認めた場合には、訓令第13条第1項に規定する技術研究要求書を作成し、技術研究終了までの毎年度、概算要求年度の前年度の3月10日までに統幕長に提出するものとする。
2 統幕長は、前項により技術研究要求書の提出があった場合は、その適否について審査会議へ諮問し、適切と認められる場合には、防衛計画部長を通じて、同要求書を本部長に提出するとともに、長官に報告するものとする。
3 部長等は、第1項の技術研究要求書の内容を変更(項目の追加若しくは削除又は技術開発要求書の項目への変更を含む。)する必要が生じた場合には、 同要求書に所要の変更を行い、統幕長に提出するものとする。
4 統幕長は、前項により技術研究要求書を受領した場合には、第2項の規定に準じて所要の手続きを行うものとする。
第3節 開発段階
(期待性能書の作成)
第15条 部長等は、装備品等の開発を必要とする場合は、運用要求書に基づき当該装備品等の期待性能書(当該装備品等の運用構想、期待する主要性能及びその優先順位、装備構想、その他必要な事項等、運用者の要求を記載した文書をいう。)を作成し、要求前年度の10月10日までに統幕長に報告するものとする。
(技術開発要求書の作成等)
第16条 部長等は、期待性能書に基づき、技術開発を要求する必要があると認めた場合には、訓令第18条第1項に規定する技術開発要求書を作成し、技術開発終了までの毎年度、概算要求年度の前年度の3月10日までに統幕長に提出するものとする。
2 統幕長は、前項により技術開発要求書の提出があった場合は、その適否について審査会議へ諮問し、適切と認められる場合には、防衛計画部長を通じて、同要求書を本部長に提出するとともに、長官に報告するものとする。
3 部長等は、第1項の技術開発要求書の内容を変更(項目の追加若しくは削 除又は技術研究要求書の項目への変更を含む。)する必要が生じた場合には、同要求書に所要の変更を行い、統幕長に提出するものとする。
4 統幕長は、前項により技術開発要求書を受領した場合には、第2項の規定に準じて所要の手続きを行うものとする。
(実用試験実施計画書等の作成及び成果の処理)
第17条 部長等は、当該装備品の実用試験を行う場合、訓令第24条第2項に規定する実用試験実施計画書を作成し、統幕長に提出するものとする。
2 統幕長は、前項により実用試験実施計画書の提出があった場合は、その適否について審査会議へ諮問し、適切と認められる場合には、防衛計画部長を通じて、同計画書を長官に報告するものとする。
3 部長等は、当該装備品の実用試験が技術試験と同時に実施される場合には、訓令第25条第1項に規定する技術・実用試験同時実施計画書を作成し、統幕長に提出するものとする。
4 統幕長は、前項により技術・実用試験同時実施計画書の提出があった場合には、第2項の規定に準じて所要の手続きを行うものとする。
5 部長等は、第1項又は第3項の計画書に基づく当該装備品に対する実用試験を終了した場合には、訓令第24条第3項に基づき実用試験の成果報告書を作成し、統幕長に提出するものとする。
6 統幕長は、前項により実用試験の成果報告書を受領した場合には、その適 否について審査会議へ諮問し、適切と認められる場合には、防衛計画部長を 通じて、同報告書を速やかに長官に報告するとともに、本部長に通知するものとする。
第4節 運用段階
(装備改善の実施)
第18条 部長等は、現有装備品等について、防衛装備の質的方向の変化又は運用要求若しくは期待性能の変更のため、装備の改善が必要と認めた場合には、第3節に基づき所要の手続きを行うものとする。
第5節 自隊研究
(自隊研究の実施)
第19条 部長等は、次の各号に掲げる範囲において、必要により自隊研究を実施するものとする。
(1) 民間等で技術基盤が確立されており、その技術を転用できる研究開発
(2) 技術開発要素が少なく、開発リスクの低い開発
(3) 技術的リスクが低く、主要性能諸元に重大な変更を伴わない改善
(直接取得の業務手続き)
第20条 部長等は、前条に基づき、必要に応じて自隊研究のために装備品等の直接取得を行う必要があると認める場合には、次の各号により手続きを行うものとする。
(1) 部長等は、直接取得が必要となる項目について、関係する部長等と調整の上、概算要求年度の前年度の3月末日までに、要求性能書(装備品等に関する運用構想、装備構想、基本性能、経済性等の検討結果を総合した要求事項を記載した文書をいい、当該装備品等の性能諸元、構成、信頼性、整備性、希望量産単価、取得完了時期その他必要な事項について記載する。)を作成し、統幕長の承認を得て関係する部長等に通知する。
(2) 部長等は、要求性能書に基づき、関係する部長等と調整の上、概算要求を行う。また、関係する部長等は、概算要求時に必要な資料を提供するものとする。
(3) 部長等は、装備品等に係る仕様書を作成する場合、装備品等の標準化に関する訓令(昭和43年防衛庁訓令第33号)第17条に規定する防衛庁仕様書の原案様式及び記載要領に準じて作成する。この際、更に細部事項について資料を必要とするときには、関係する部長等に協力を依頼するものとする。
2 部長等は、直接取得した装備品等について性能改善の必要が生じた場合には、性能改善要望書(当該装備品等の運用構想、期待する主要な性能及びその優先順位、装備構想、その他必要な事項について記載する。)を作成し、前項に準じて所要の手続きを行う。
(重要自隊研究実施計画書の作成等)
第21条 部長等は、第19条に基づき自隊研究を実施する場合、重要自隊研究に該当するものについては、訓令第26条に規定する重要自隊研究実施計 画書を統幕長に提出するものとする。
2 統幕長は、前項により重要自隊研究実施計画書の提出があった場合は、その適否について審査会議へ諮問し、適切と認められる場合には、防衛計画部長を通じて、重要自隊研究実施計画書を長官に報告するとともに、本部長に通知するものとする。
3 部長等は、重要自隊研究実施計画書を変更又は当該研究を中止する必要性が生じた場合には、その旨を統幕長に報告するものとする。
4 統幕長は、前項により変更又は中止の報告があった場合には、第2項の規定に準じて所要の手続きを行うものとする。
(重要自隊研究の成果等の報告)
第22条 部長等は、必要に応じて、重要自隊研究実施計画書に記載された評価時点ごとに、重要自隊研究の成果又は今後の重要自隊研究の進ちょくの見積りを統幕長に提出するものとする。
2 統幕長は、前項により重要自隊研究の成果及び今後の重要自隊研究の進ちょくの見積りについて提出があった場合には、その適否について審査会議へ諮問し、適切と認められる場合には、防衛計画部長を通じて、その旨を長官に報告するとともに、本部長に通知するものとする。
第6節 研究開発評価
(研究開発評価への参画)
第23条 統幕長は、訓令第29条第1項により長官が定めた研究開発評価に関する指針等に基づき、関係する部長等を研究開発評価の審議に参画させるものとする。
第4章 研究開発審査会議
(設置)
第24条 統幕における研究開発に関する重要事項の決定について、統幕長の 諮問に応ずるため、統幕に研究開発審査会議を置く。
(審査会議の構成等)
第25条 審査会議は、議長及び次の各号に定める委員をもって構成する。
(1) 総務部長
(2) 運用部長
(3) 防衛計画部長
(4) 指揮通信システム部長
(5) 首席後方補給官
(6) 必要により、報道官又は首席法務官
(7) 必要により、統幕学校副校長
2 議長は、統合幕僚副長をもって充てる。
(調整部会)
第26条 審査会議に調整部会を置く。
(調整部会の構成等)
第27条 調整部会は、部会長及び次の各号に定める委員をもって構成する。
(1) 総務部総務課長
(2) 総務部人事教育課長
(3) 運用部運用第1課長
(4) 運用部運用第2課長
(5) 防衛計画部防衛課長
(6) 防衛計画部計画課長
(7) 指揮通信システム部指揮通信システム企画課長
(8) 指揮通信システム部指揮通信システム運用課長
(9) 首席後方補給官付後方補給官(補給)
(10) 首席後方補給官付後方補給官(輸送)
(11) 首席後方補給官付後方補給官(衛生)
(12) 必要により、報道官又は首席法務官が指名する者
(13) 必要により、統幕学校研究室長
2 部会長は、防衛計画部長をもって充てる。
(審議の方法)
第28条 議案は、調整部会の議を経て、審査会議の議に付するものとする。
2 前項の議案が、研究開発に関する特に重要な事項に係るもの以外のものである場合には、調整部会の議決をもって審査会議の議決とすることができる。 この場合においては、調整部会の議決について、審査会議の議長の承認を得なければならない。
(開催)
第29条 審査会議及び調整部会は、統幕長の諮問に応じて開催するほか、次の各号に定める場合に開催する。
(1) 統幕の研究開発に関する重要事項について審議する必要がある場合
(2) 運用要求書又は期待性能書の提出があった場合
(3) 技術研究開発要求見積書の提出があった場合
(4) 技術研究要求書又は技術開発要求書の提出があった場合
(5) 実用試験実施計画書又は実用試験の成果報告書の提出があった場合
(6) 重要自隊研究実施計画書又は重要自隊研究の成果等の提出があった場合
第5章 雑則
(実施の協力)
第30条 この達の実施においては、研究開発の事務全般に関する総合調整を担任する防衛計画部長と部長等及び統幕学校長はもとより、部長等と統幕学校長の間においても、相互に密接に協力しなければならない。
(委任規定)
第31条 この達に定めるもののほか、統幕学校長は、所掌に属する事務に関し必要な事項を定めることができるものとする。
附 則
1 この達は、平成18年3月27日から施行する。
2 施行後1年を目途に見直しについて検討を実施する。