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第1条 この達は、自衛隊の災害派遣に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 統合任務部隊 自衛隊法第22条第2項の規定により編成された部隊であって、陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のいずれか2以上から成るものをいう。

(2) 大規模震災災害派遣 自衛隊の災害派遣に関する訓令(昭和55年防衛

分類番号:J−J1−J11
保存期間:30年   庁訓令第28号。以下「訓令」という。)第2条第7号の規定により、大規模震災に対処するため、長官の命令により大規模震災災害派遣実施部隊  の長が実施する災害派遣をいう。

(3) 近傍災害派遣 自衛隊法(昭和29年法律第165号。以下「法」という。)第83条第3項の規定に基づく災害派遣をいう。

第2章 災害派遣の実施等 

(災害派遣の実施)

第3条 自衛隊は平素から災害派遣計画及び大規模震災災害派遣計画を作成するとともに情報資料の収集等の準備を推進する。

2 災害に際しては、状況に応じ部隊等を派遣して救援等を行う。

3 撤収に当たっては、関係自治体等と密接に連携した上で、定められたところにより措置するものとする。

4 陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊のそれぞれの部隊等が行う災害派遣に関して必要な事項は、それぞれ別紙第1、別紙第2又は別紙第3に示す ものとする。

(協同による場合)

第4条 派遣された2以上の部隊等は相互に協力して災害派遣を行うものとする。

2 同一地域に派遣された2以上の部隊等が、同一自衛隊の部隊等でない場合において、それぞれの部隊等の長の間に指揮関係がない場合においては、そ れぞれの部隊等の長は協議の上協同して災害派遣を行うものとするほか、必要に応じ長官が別に命ずるところにより災害派遣を行うものとする。

(統合任務部隊による場合)

第5条 統合任務部隊の編成が予定される場合には、統合任務部隊指揮官を命ぜられる部隊等の長は、災害派遣の実施に必要な細部を定め、所要の準備を実施するものとする。

2 災害派遣の実施に関し、統合任務部隊指揮官を命ぜられた部隊等の長又は自らが属する自衛隊以外の自衛隊の部隊等を指揮することを命ぜられた部隊等の長は、自らが属する自衛隊以外の自衛隊の部隊等を指揮するに当たっては、第3条第4項に基づくものとする。

第3章 報告

(災害派遣概報)

第6条 災害派遣命令者は、災害派遣を命じた場合、災害派遣中適時及び撤収を命じた場合、次の各号に掲げる事項のうち、必要なものについて、努めて臨機に統合幕僚長にその概要を報告するとともに、関係する陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長に通報するものとする。

(1) 災害の一般状況

(2) 災害派遣要請者

(3) 派遣部隊等の人員、装備品等

(4) 活動状況

2 災害派遣命令者が近傍災害派遣を命じた場合の報告要領については、それぞれ別紙第1から別紙第3に示す規定によるものとする。

(災害派遣詳報)

第7条 災害派遣命令者は、災害派遣の規模が大きい場合又は災害が特異な場合において部隊等を撤収した場合には、統合幕僚長が別に示すところにより、次の各号に掲げる事項のうち、必要なものについて、撤収完了の日から20日以内に統合幕僚長に報告するとともに、関係する陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長に通報するものとする。

(1) 災害の一般状況

(2) 派遣部隊等の人員、装備等及び活動状況

  ア 派遣部隊等の編成概要

  イ 派遣期間

  ウ 派遣場所

  エ 延派遣人員、装備等の延数

  オ 主要成果の概要

  カ 派遣部隊等の行動概要

(3) 隊員の死傷及び疾病等

(4) 派遣に要した経費

(5) 装備品等の消費、亡失、き損等の数量

(6) 表彰又は懲戒を行うべき事案

(7) 将来改善を要する事項及び所見

(8) その他参考となる事項

2 大規模震災災害派遣実施部隊の長は、大規模震災災害派遣において、部隊等を撤収した場合には、前項各号に掲げる事項のうち、必要なものについて 大規模震災災害派遣詳報を作成し、撤収完了の日から20日以内に統合幕僚長に報告するものとする。

(四半期報告)

第8条 訓令第24条第2項の報告は、陸上自衛隊の部隊が実施する災害派遣においては方面総監が、海上自衛隊の部隊が実施する災害派遣においては自衛艦隊司令官、護衛艦隊司令官、航空集団司令官、教育航空集団司令官、練習艦隊司令官、地方総監及び機関の長が、航空自衛隊の部隊が実施する災害派遣においては各直轄部隊長が、それぞれの指揮下の指定部隊等の長が命じた災害派遣(自らが命じた場合を含む。)の状況について、四半期ごと、別紙様式により四半期の末月の翌月20日までにとりまとめ報告するものとする。ただし、指揮下の部隊等において派遣を命じた実績のない場合においては、報告を要しない。

第4章 雑則

(委任)

第9条 自衛隊の部隊等の長は、この達の実施に関して必要な事項を定めることができる。

附 則

この達は、平成18年3月27日から施行する。