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第1条 この達は、統合幕僚監部における分析計画の作成及び実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(分析要求) 第2条 各部長並びに報道官、主席法務官及び主席後方補給官(以下「部長等」 という。)は、防衛諸計画の作成等に必要な次年度から3年間の分析(オペレーションズ・リサーチ)要求を、分析要求書(別紙様式)により毎年12月末までに防衛計画部長に通知する。

(年度分析計画)
第3条 年度分析計画の作成及び実施は、次の各号による。 (1)防衛計画部長は、分析要求書に基づき部長等と調整の上、年度末までに次年度の分析計画を作成し部長等に通知する。この場合、年度分析計画には、分析業務の方針及び主要分析事項とその実施時期等を含めるものとする。 (2)防衛計画部長は、分析業務の実施に当たっては業務の進行の度合い、その能率及び業務実施中に生じた重要な事項を常に検討するとともに、適宜中間成果等を要求元の部長等に通知し、計画と実行の調整を行うものとす

分類番号:H−H0−H00
保存期間:30年
   る。その際、部長等は、分析業務の実施に関し防衛計画部長の要請に応じて所要の協力を行うものとする。 (3)防衛計画部長は、分析の実施成果を年度終了後速やかに部長等に通知する。ただし、年度中途に分析業務を終了した場合又は重要な中間成果等が得られたときは、その都度通知を行うものとする。 (4)防衛計画部長は、年度分析計画に修正の必要を認めた場合は、その都度部長等と調整の上、当該計画を修正するものとする。

(電子計算機による計算役務の実施)
第4条 防衛計画部長は、分析業務のための電子計算機による計算役務の調達 要求に係る業務を統制するものとする。

(委任規定)
第5条 この達に定めるもののほか、防衛計画部長は分析業務実施上必要な細 部事項について統制することができる。

附 則

この達は、平成18年3月27日から施行する。