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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この達は、自衛隊の地震防災派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この達において「地震防災派遣計画」とは自衛隊の地震防災派遣に関する訓令(昭和55年防衛庁訓令第29号。以下「訓令」という。)第7条の規定に基づき、防災派遣実施部隊の長が作成する地震防災派遣に関する計画をいう。
(防災派遣実施部隊の長及び長の責任)
分類番号:J−J1−J11
保存期間:30年
第3条 訓令第3条に規定する防災派遣実施部隊の長は、次のとおりとする。
(1) 強化地域に係る都道府県を警備区域とする方面総監
(2) 強化地域を警備区域とする地方総監。ただし、予想される災害の規模、態様等により、特に必要と認められる場合には、自衛艦隊司令官
(3) 航空総隊司令官
2 強化地域に係る方面総監は、長官の命令により、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊のうち、1又は2以上の自衛隊からなる特別の部隊の長を指揮し て地震防災派遣を行うとともに、これに必要な計画の作成、準備及び訓練を行うものとする。
3 部隊等の長は、防災派遣実施部隊の長の命令により地震防災派遣を行うとともに、地震防災派遣に関するそれぞれの部隊等の長の権限に応じ必要な措置を行うものとする。
第2章 指揮系統の特例
(陸上自衛隊の指揮系統の特例)
第4条 訓令第5条の規定に基づく地震防災派遣に関する指揮系統の特例については、自衛隊の災害派遣に関する達(平成18年自衛隊統合達第20号。以下「災害派遣達」という。)別紙第1第2項第1号ア(ア)の規定を準用する。
(海上自衛隊の指揮系統の特例)
第5条 訓令第5条の規定に基づく地震防災派遣に関する指揮系統の特例については、災害派遣達別紙第2第1項第1号の規定を準用する。
(航空自衛隊の指揮系統の特例)
第6条 訓令第5条の規定に基づく地震防災派遣に関する指揮系統の特例については、災害派遣達別紙第3第1項第2号の規定を準用する。
第3章 地震防災派遣の準備に関する措置
(地震防災派遣計画)
第7条 第3条第1項各号に規定する防災派遣実施部隊の長は、自衛隊の地震防災派遣に関する計画に基づき、地震防災派遣計画を作成するものとする。
2 方面総監は、警備区域内の強化地域に対する方面隊地震防災派遣計画を作成するものとし、この際、派遣部隊等の担任事項を明示する。
3 自衛艦隊司令官又は地方総監は、地震防災派遣計画を作成する場合には、災害派遣達別紙第2第2項第2号ア(ア)から(キ)まで及び(ケ)から(サ)までの規定を準用するほか、当該強化地域に係る大規模震災災害派遣に関する計画との整合に留意するものとする。この場合において、「災害派遣」とあるのは「地震防災派遣」と、「災害の救援」とあるのは「地震防災応急対策の支援」と、「地方総監及びその指定する部隊等の長」とあるのは「防災派遣実施部 隊の長」と読み替えるものとする。
4 防災派遣実施部隊の長たる航空総隊司令官は、地震防災派遣計画を作成する場合には、災害派遣達別紙第3第2項第1号に掲げる計画にそれぞれ含め て作成するものとする。
5 派遣部隊等の長は、防災派遣実施部隊の長の示す地震防災派遣計画に基づき所要の計画を作成するものとする。
(情報資料の収集整理)
第8条 地震防災派遣に関する計画の作成上、収集整理する情報資料は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地震発生の時期、震源地、規模、ひん度、被害の程度等に関する統計資料
(2) 強化地域における交通及び通信施設の状況、危険物の分布の状況、河川及び海岸の状況並びに常習的崩壊地区の表層地質等被害発生の予察に関する資料
(3) 避難場所、防災施設、防災資材等の災害防止施設等に関する資料
(4) 都道府県、市町村及び指定地方行政機関並びに公共機関等関係機関の防災計画
(地震防災派遣訓練)
第9条 防災派遣実施部隊の長は、地震防災派遣に関する訓練を行う場合、必要に応じ指揮系統外の部隊等の長と協議して、当該部隊等の参加を得ることができるものとする。
2 前項の協議を受けた部隊等の長は、やむを得ない事由のない限り協議に応じて当該訓練に参加し、又は隷下の部隊等を参加させるものとする。
第4章 地震防災派遣時の措置
(派遣部隊等の任務)
第10条 派遣部隊等は、避難のため必要な情報の伝達、情報の収集、人員及 び物資の緊急輸送その他の活動によつて地震防災応急対策の支援に当たるものとする。
(災害発生時における措置)
第11条 訓令第14条の規定に基づき派遣部隊等の長が地震防災派遣中に災害が発生した場合にとるべき措置の基準は、次の各号によるものとする。
(1) 災害発生の事態が人命の緊急救助に関するものにあっては、自衛隊の災害派遣に関する達(平成18年自衛隊統合達第20号)に規定する要請を うけるいとまがない場合の災害派遣の実施のための措置又は近傍災害派遣の手続きに準じて救援措置を行う。
(2) 自衛隊の災害派遣に関する訓令(昭和55年防衛庁訓令第28号)第3条に規定する方面総監以外の指定部隊等の長が派遣部隊等の長である場合において、大規模震災発生前に災害派遣要請があった場合は、原則として人命の緊急救助に関するものについて救援措置を行う。
(3) 大規模震災が発生した場合においては、直ちに大規模震災災害派遣態勢に移行する。
(4) 前号を行う場合は、直ちに防災派遣実施部隊の長に災害の状況、講ずべき措置等について報告する。
2 防災派遣実施部隊の長は、地震防災派遣中に災害派遣を行つた場合は、速やかに災害派遣達第6条の規定に基づく報告を行うものとする。
(広報)
第12条 防災派遣実施部隊の長は、関係機関と周到に調整して報道機関に対し、自衛隊の支援活動状況を適時発表するとともに、その取材協力に関する便宜供与を図り、支援活動に対する国民の協力態勢の醸成に務める。また、支援地域住民に対しては、地域行政機関等と協力して適時必要な事項を広報し、民心の安定に寄与するとともに、救援活動の準備態勢を確立するものとする。
第5章 報告
(地震防災派遣に関する報告)
第13条 防災派遣実施部隊の長は、訓令第15条の規定に基づく報告に当たっては、次の各号に掲げるものについて統合幕僚長に報告するものとする。
(1) 関係機関の活動状況及び住民の対応状況
(2) 派遣勢力及び活動状況
(3) 成果の概要
(4) じ後の見通し
2 防災派遣実施部隊の長は、訓令第16条の規定に基づく報告に当たっては、通常、派遣場所、派遣部隊等、派遣期間、延べ派遣人員、延べ車両、延べ航空機、主要成果の概要又は概数及びその他特に必要と認める事項について明らかにするものとする。
3 防災派遣実施部隊の長(統合任務部隊が編成された場合にあっては統合任務部隊指揮官)は、前項の報告を通常、撤収後20日以内に統合幕僚長に行うものとする。ただし、地震防災派遣に引き続き大規模震災災害派遣を実施した場合は、災害派遣達第7条第2項によるものとする。
(地震災害に関する警戒宣言が発せられたときの情報に関する報告)
第14条 防災派遣実施部隊の長は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年 法律第73号)第9条第1項の規定により地震災害に関する警戒宣言が発せられたときは、適時次の各号に掲げるものについて統合幕僚長に報告するものとする。
(1) 関係防災機関の行う地震防災応急対策の実施状況
(2) 住民等の対応状況
(3) 地震(前震)その他による災害発生の有無及びその程度並びに気象の現況及び予報
(4) 交通特に道路及び鉄道の状況並びに通信の状況
第6章 雑則
(都道府県等警戒本部の本部員)
第15条 方面総監は、市町村警戒本部の本部員の指名要請を受けた場合は、適任の隊員を当該警戒本部の本部員に指名することができる。
(海上自衛隊における海上自衛隊以外との通信)
第16条 災害派遣達別紙第2第6項第1号から第3号までの規定は、海上自 衛隊の部隊が実施する地震防災派遣時における海上自衛隊派遣部隊等と海上 自衛隊以外との通信について準用する。
(海上自衛隊における後方支援)
第17条 災害派遣達別紙第2第7項第1号の規定は、海上自衛隊の部隊が実 施する地震防災派遣時の派遣部隊等に対する後方支援について準用する。この場合において、同項中「災害派遣命令者」とあるのは「防災派遣実施部隊の長」と読み替えるものとする。
(委任)
第18条 防災派遣実施部隊の長は、この達の実施に関し必要な事項を定めることができる。
附 則
この達は、平成18年3月27日から施行する。